令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)」が施行され、厚生労働省から全国のシルバー人材センターに対し同法の趣旨に則った新たな契約方式の指針が示されました。
この指針では、お客様と会員・会員とセンター・センターとお客様の三者で結ぶ新しい契約方法(包括的契約)に変更することとされております。
この指針を受け、当センターでは個人家庭の発注者様との契約を令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行させていただくことといたしました。
移行に伴い、手続きや会員の働き方に変更はございません。ただし、会員が受け取る報酬(会員業務委託料)については、適格請求書(インボイス)の発行ができなくなりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
なお、現行契約との具体的な変更点につきましては上部添付ファイルからご確認ください。ご不明な点がございましたら事務局までお気軽にお問い合わせください。
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